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農地転用できない土地とは?許可が下りない農地の見分け方や対処法

農地転用できない土地とは

農地を活用したいと考えても、手続きを進めた段階で初めて「この農地は転用できません」と判断されるケースも少なくありません。
農地転用には農地法に基づいた厳格な許可基準があり、土地の区分や申請内容によって可否が大きく分かれます。転用できない農地の種類から確認方法、代替策などについて紹介します。

 

農地転用できない土地とは?

農地を宅地や駐車場、太陽光発電用地などに変えるには、原則として農地法に基づく転用許可が必要です。
しかし、すべての農地が許可を得られるわけではなく、一定の区分に該当する土地は原則として転用を認められません。まずはその全体像を整理しておきましょう。

農地転用が原則認められない土地は限られている

農地転用が認められないのは、主に「農業上の利用を将来にわたって確保すべき」と国や市町村が判断した土地です。
農地法と農業振興地域の整備に関する法律(農振法)という二つの法律が絡み合っており、どちらの基準をクリアできないと転用許可は下りません。ただし「原則不許可」であっても、要件次第で例外が認められるケースもあります。

「土地の区分」と「申請内容」の両方で判断される

農地転用の許可審査は、大きく「立地基準」と「一般基準」の二段階で行われます。
立地基準は土地そのものの優良性や周辺状況を評価するもので、農地の区分が直接結びつきます。

農地区分 主な特徴 転用の可否 補足・判断ポイント
農用地区域内農地(青地) 市町村の農業振興地域整備計画で保全される農地 原則不可  除外申請(農振除外)が必要。ハードルが非常に高く、時間もかかる
甲種農地 特に良好な営農条件(大規模・集団的農地など) 原則不可 例外は公益性の高い施設(道路・学校など)のみ
第1種農地 良好な営農条件(集団性・生産性が高い) 原則不可 集落接続(既存集落に隣接)など限定的に許可されるケースあり
第2種農地 市街化が見込まれる農地(周辺に住宅・施設が混在) 条件付きで可 他の土地で代替できない場合などに許可されやすい
第3種農地 市街地にある農地(駅近・用途地域内など) 原則許可 最も転用しやすい。住宅・アパート・駐車場など用途自由度が高い

 

一般基準は申請内容の実現可能性や周辺農地への影響などを見ます。転用できないと感じたときも、どちらの基準に引っかかっているかを正確に把握することが、対処法を考える出発点となります。

転用できないと思っていても例外や代替策がある

農用地区域内農地(青地)や第1種農地など、許可が極めて難しい区分の土地であっても、農振除外手続きや一時転用の活用など、段階的なアプローチで道が開けることがあります。諦める前に、行政書士や農業委員会への相談を検討することが重要です。

 

農地転用ができない主な土地の種類

農地はその性質や立地に応じて複数の区分に分類されており、区分ごとに転用のハードルが大きく異なります。以下では、特に転用が制限されやすい4つの類型を取り上げます。

農用地区域内農地(青地)は原則として転用できない

転用規制のなかでも最も厳しいのが、いわゆる「青地」と呼ばれる農用地区域内農地です。

農用地区域とは何か

農用地区域とは、市町村が定める農業振興地域整備計画において「農用地等として利用すべき土地の区域」として指定された区域です(農振法第8条第2項第1号)。

農業振興地域整備計画の図面上では青色で着色されているため、通称「青地」と呼ばれています。10ha以上の集団的農地や土地改良事業の対象地などが指定の対象となります(出典:農林水産省「農業振興地域制度の概要」)。

農振除外が必要になるケース

青地を転用するためには、農地転用の申請に先立ち「農振除外」(農振計画の変更)の申出を行い、農用地区域から外してもらう必要があります。ただしこれは「申請」ではなく「申出」という位置づけで、都道府県との調整が必要なうえ、農振法第13条第2項に定める6つの要件すべてを満たさなければ認められません。

手続きに数カ月から1年以上かかるケースも珍しくなく、長期的な計画を立てることが前提となります。なお2025年4月の改正農振法施行によって除外要件が整理され、土地改良事業の完了公告から8年以上経過していることなど条件が明確化されました。

甲種農地は特に優良農地として厳しく保護される

青地の次に転用制限が厳しいのが甲種農地です。

甲種農地の特徴

甲種農地とは、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えた農地のうち、近年(概ね8年以内)に土地改良事業の施行区域に含まれたものや、生産性が特に高いと認められるものです。農地区分の中では青地の次に高いランクに位置し、原則として農地転用は認められません。

例外的に認められるケース

農業用施設の設置や、学校・病院・社会福祉施設・庁舎などの公共公益施設の整備といった特定の用途については、例外的に許可が認められることがあります。また土地収用法の対象となる事業に関係する場合も例外となり得ます。

第1種農地も原則不許可になりやすい

第1種農地は「良好な営農条件を備えている農地」として農地法で定義されており、

  1. おおむね10ha以上の一団の農地の区域内にある農地
  2. 特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地
  3. 近傍の標準的な農地を超える生産性を有する農地

のいずれかに該当するものが対象です(農地法第4条第6項第1号ロ)。原則不許可とされており、実務でも「転用できないか」という相談が特に多い区分とされています。

第2種・第3種農地との違い

第2種農地は小集団で生産性が低い農地など、農業的利用がやや劣るものを指し、転用はあくまで第3種農地から優先して検討されます。

第3種農地は市街地にある農地や都市的土地利用が進んだ地域のものであり、原則として転用が許可されます。農地転用を検討する際は、対象地がどの区分に属するかの確認が第一歩です。

許可の可能性が残る例外

第1種農地であっても、転用を行わなければ周辺農地全体の利用に支障が生じるといった「周辺農地との関係」から例外的に許可される場合や、そもそも農地区分の判定が誤っていたために再判定でランクが下がるケースもあります。農業委員会の回答に納得がいかない場合は、専門家とともに再確認する価値があります。

市街化調整区域内の農地は転用ハードルが高い

市街化調整区域とは、都市計画法上「市街化を抑制すべき区域」として定められた地域です。この区域内にある農地を転用する場合、農地法の転用許可のみならず、都市計画法第29条に基づく開発許可も必要になるケースがあります。両方の許可を同時並行で進める必要があるため、手続きが複雑化します。

農地転用できても活用できないケース

市街化調整区域では、農地転用の許可を得たとしても、宅地として建物を建てることが都市計画法上で制限される場合があります。「農地転用許可=何でも建てられる」という誤解は非常に多く、実際には転用後の用途が法的に可能かどうかを事前に確認することが不可欠です。

 

農地転用ができないと判断される理由

農地転用できない理由

転用不許可の原因は土地の区分(立地基準)だけでなく、申請内容の問題(一般基準)や、よくある認識の誤りにも起因します。

立地基準により不許可となるケース

立地基準での不許可は、土地そのものが優良農地として保全対象になっている場合に生じます。

優良農地として保全対象になっている

農用地区域内農地(青地)や甲種農地・第1種農地は、農業政策上の重要性が高いとして保護されています。これらに該当すれば、転用目的の合理性にかかわらず立地基準の段階で弾かれます。

周辺に代替地がなく農業上重要と判断される

仮に対象農地そのものの区分が低くても、「その農地を転用すると、周辺の農地まとまりを損なう」と判断される場合は不許可となることがあります。農地は集団として一体的に利用されることで効率的な農業が成立するため、単独の区画であっても周辺との関係が評価基準に含まれます。

一般基準により不許可となるケース

立地基準をクリアしても、申請内容の実現性や周辺影響に問題があれば一般基準で不許可となります。

周辺農地に悪影響を及ぼすおそれがある

転用後の土地利用が、隣接農地の日照・排水・通風などに支障をもたらすと判断されれば不許可になります。たとえば大型の倉庫や工場を建設する場合、隣の田畑への影響が審査対象となります。

用排水や日照など営農環境に支障が出る

農業用水路の遮断や排水不良を招くような転用計画は、周辺農家の営農環境を損なうとして認められません。特に水田地帯では、用排水系統のネットワークが農業生産を支えているため、この点の審査は厳格です。

資力や計画の確実性が不足している

転用後の事業を実現するための資金や技術的な裏付けが不十分な場合、「転用目的の実現が確実でない」として不許可となります。事業計画書や資金証明の準備が重要です。

無断転用歴や書類不備で信用性を欠く

過去に無断転用の実績がある申請者や、申請書類に不備・虚偽が認められる場合も不許可の対象となります。農業委員会は申請者の信用性も審査要素に含めています。

農地転用のよくある勘違い

実務上、転用の可否をめぐって誤解が生まれやすいポイントがいくつかあります。

登記地目が農地でなければ大丈夫と思っている

不動産登記上の地目が「宅地」や「雑種地」であっても、現状が農地として利用されていれば農地法の適用を受けます。農地法における「農地」の定義は登記地目ではなく現況で判断されます。

周囲に家があるから転用できると誤解している

周辺が住宅地化していても、対象農地が第1種農地や農用地区域内農地であれば原則不許可です。隣地が宅地であることは農地区分の下位要件にはなりますが、それだけで転用が認められるわけではありません。

農地転用許可と開発許可を同じだと思っている

農地転用許可(農地法)と開発許可(都市計画法)は別の制度です。前者は農地としての利用を終了させる許可であり、後者は一定規模以上の開発行為に対して必要な許可です。
市街化調整区域ではとくに両方の許可が必要となるケースがあるため、混同しないよう注意が必要です。

 

自分の土地の転用可否を確認する方法

土地の転用可否を確認する方法

農地の転用可否は、土地の区分を正確に把握することから始まります。確認の手順と、購入前に注意すべきポイントを整理します。

農地の区分を調べる手順

農地の区分を確認するには、複数の機関・データベースを活用する必要があります。

農業委員会で確認する

農地区分(甲種・第1種・第2種・第3種)の照会は、対象農地が所在する市町村の農業委員会事務局に行います。地番が分かると照会しやすいですが、回答時期や方法は自治体によって異なるため、余裕をもって問い合わせましょう。
なお、農地区分の判断は個別事情によって異なるため、必要に応じて行政書士などの専門家にも確認すると安心です。

農業振興地域整備計画を確認する

農用地区域(青地)かどうかは、市町村の農政課(名称は自治体によって異なる)で確認できます。
また農林水産省が提供する「eMAFF農地ナビ」でも地図形式で簡易的に確認できますが、位置や権利関係を確定する資料ではないため、最終的には自治体窓口で確認する必要があります。

市街化区域・市街化調整区域を確認する

都市計画法上の区域区分は、市町村の都市計画担当課または都市計画図で確認します。市街化区域内の農地であれば届出のみで転用可能ですが、市街化調整区域であれば農地法と都市計画法の双方をクリアする必要があります。

 

農地転用できない土地でも例外的に認められるケース

「原則不許可」とされる農地であっても、一定の条件下では転用が認められる場合があります。状況によっては代替的な活用法と組み合わせることで可能性が広がります。

農業用施設など公益性・必要性が高いケース

農業を継続するために不可欠な農業用施設(機械格納庫・農産物処理施設・農家住宅など)の設置は、農用地区域内農地や第1種農地であっても例外的に認められる場合があります。転用目的が農業振興に合致していることが判断の鍵となります。

土地収用や公共性の高い事業に関わるケース

道路・鉄道・電気・ガス・水道など公益性の高いインフラ整備に伴う転用は、立地基準の厳しい農地であっても許可が下りることがあります。土地収用法の対象となる事業は特に例外が認められやすい類型です。

既存施設の拡張などやむを得ないケース

隣接する既存施設の拡張工事など、代替地がなく転用を回避できない合理的な理由がある場合も、例外的に許可対象となります。ただしこの判断は農業委員会の裁量によるところが大きく、慎重な検討が必要です。

一時転用で認められるケース

永続的な転用ではなく、一定期間だけ農地以外の用途で利用する「一時転用」であれば、より認められやすいケースもあります。

資材置場や仮設利用

建設工事中の仮設資材置場など、一時的な利用を目的とした転用は「一時転用」として申請できます。ただし期間終了後には農地に原状回復する義務があります。

営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)

支柱を立てて農地の上空に太陽光パネルを設置し、営農を継続しながら発電も行う「ソーラーシェアリング」は、一時転用の枠組みで農用地区域内農地(青地)でも認められるケースがあります。農業生産と再生可能エネルギーを両立させる手法として、転用制限のある土地での有力な活用策として注目されています。

 

転用できない土地をどうする?代表的な活用法

転用の許可が得られないとしても、農地のまま収益化・負担軽減を図る選択肢は複数あります。放置することが最もリスクを高める行為であることを念頭に、以下の方法を検討しましょう。

農地として貸す

農地転用ができない土地であっても、農地として貸し出すことは可能です。

近隣農家への貸付

地域の認定農業者や規模拡大を目指す農家に貸し付ける方法です。農地を第三者に貸す場合は、原則として農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。また、農地中間管理機構(農地バンク)を利用して貸し付ける方法もあります。農地のまま活用することで固定資産税の負担を維持しつつ、安定した賃料収入を得ることが可能です。

農地中間管理機構(農地バンク)の活用

農地中間管理機構(通称:農地バンク)は2014年の創設以来、農地の集積・集約化を推進する中間的受け皿として機能しています。
農林水産省の公表によれば、2024年度における担い手への農地集積面積は263万haに達し、集積シェアは61.5%となっています。農地バンクによる集積面積は約22.5万haと新規集積面積全体の約5割強を占めており、年々その役割は拡大しています(出典:農林水産省「令和6年度の農地中間管理機構の実績等の公表」)。

貸し出し先が見つからない場合や手続きが複雑な場合は、農地バンクへの申し出が現実的な選択肢となります。

農地として活用しながら収益化する

転用せずとも、農地としての性格を活かしながら収益を得る方法があります。

市民農園として活用する

市民農園として開設することで、一般市民に農地を区画ごとに貸し出し、利用料収入を得ることができます。都市近郊の農地では特に需要が高い活用方法です。
開設にあたっては、特定農地貸付法や市民農園整備促進法など、複数の制度に基づく手続きがあり、農業委員会への届出や自治体への申請が必要となる場合があります。制度や要件は自治体ごとに異なるため、事前に確認することが重要です。

営農型太陽光発電

前述のソーラーシェアリングは、農業収入と売電収入を組み合わせる方法として、農業継続の意思が示せれば青地の農地でも一時転用として認められる場合があります。

作目転換や委託栽培

自ら耕作する余力がない場合でも、農業法人や農業参入企業に委託して耕作を続けてもらう方法があります。収益性の高い作目への転換も含め、専門家や農業試験場に相談することで選択肢が広がります。

農業従事者に売却する

農地を売却する場合、農地法第3条に基づき、買主は農業委員会の許可を受ける必要があります。原則として買主は「農業者」であることが条件となり、農業を行う個人や農地所有適格法人が対象です。

宅地より安くなりやすい理由

転用制限のある農地は、利用用途が農業に限定されるため市場流動性が低く、宅地と比べて低い価格での売却になることが一般的です。ただし農地の集積需要が高い地域では、農地バンクを通じた売買によって適正価格での取引が可能になるケースもあります。

 

農地活用に関する相談は加瀬グループまで

農地転用の可否判断や農振除外の要否、農地バンクへの登録など、農地に関する手続きは複数の法律や行政窓口にまたがります。農業委員会・市町村農政課・都道府県の農政担当課のほか、農地転用を専門とする行政書士への相談も選択肢のひとつです。

こうした制度を個人で正確に判断するのは難しく、「この土地はどう扱うべきか」「売却・活用の可能性はあるのか」と迷われる方も少なくありません。だからこそ、問題が複雑化する前の段階で専門家に相談することが、結果的に最もスムーズな解決につながります。
まずは現状の整理からでも構いません。農地の活用や売却についてお悩みの方は、お気軽に加瀬グループまでご相談ください。

 

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加瀬グループ編集部
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加瀬グループは、1973年 株式会社加瀬運輸の設立からはじまり、50年以上にわたり地域に密着した事業を展開しています。
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