土地を貸したい人は要チェック!失敗しないための基礎知識
所有している土地の取り扱いに迷ったら、他人へ貸してしまうのもひとつの方法です。低リスクで定期的な収入になるため、活用予定がないのであれば有望な選択肢といえるでしょう。
ただし、土地を貸すときは、ある程度の知識を身につける必要があります。失敗することなく、土地を貸すための基礎知識を紹介します。
目次
土地貸しのメリットとデメリットを徹底比較!
土地活用の中には、所有する土地を貸すことで収益を上げる方法があります。はじめに、土地貸しのメリットとデメリットについて解説します。
土地貸しのメリット
土地を第三者に貸すと「賃料」という形で対価を受け取れます。ここでは土地貸しのメリットを紹介します。
使っていない土地で収入を得られる
所有する土地を、人に貸すだけで収入を得られることがメリットです。
たとえば、相続などで土地を取得した場合、空き地として使用せずに保有するだけだと利用価値がありません。しかし、貸地として第三者に土地を貸し付ければ、賃料を受け取ることで収益を得られます。
都市部など地価が高いエリアに土地を所有する人は、そのまま眠らせていてはもったいないといえます。
貸主の手間がほとんどかからない
土地をそのまま貸すだけなので、貸主の手間がほとんどかからないのも魅力です。
賃貸アパートなど収益物件の場合は、建物の維持管理や入居者のクレーム対応、家賃管理などさまざまな業務が発生しますが、土地を貸すだけならば管理をする必要はありません。賃貸物件やコインパーキング経営などのように初期費用がかからないため、資金面でも安心して取り組めます。
土地貸しは会社員などほかに本業がある人でも、無理なく行える土地活用なのです。
安定した収入を得られる
土地を貸す契約期間は最短で10年、長いと50年以上にもなるため、長期間安定した賃料収入を得られるのもよい点です。
賃貸経営やトランクルームなどの土地活用では、経営していくうえで資金面などのリスクがありますが、土地を貸すだけならランニングコストもかからないため赤字になる危険はありません。
また、都市貸しの収益を固定資産税や都市計画税などの税金の支払いに充当できます。
土地貸しのデメリット
土地を貸すと賃料を得られるなどのメリットがありますが、貸し出す期間が長期になるなどのデメリットも存在します。
ここでは、土地貸しのデメリットを解説します。
貸し出す期間が長期になる
土地を貸す契約期間は最短でも10年、長ければ50年以上にもわたるため、土地を貸し出す期間が長期になるのはデメリットでもあります。
契約期間中に土地が必要になっても、気軽に返却してもらえないため、自分の土地であっても利用できなくなるのです。
得られる金額が少ない
ほかの土地活用方法に比べて、土地を貸すだけだと得られる金額が少ないのもデメリットです。
たとえば、賃貸アパートやマンションでは規模によっては高額な家賃収入が入りますが、土地を貸すだけの場合はそれほど大きな収益は得られません。固定資産税程度の収益が得られればよいと考えている人には向いていますが、高収益を目指すならほかの土地活用方法を検討する必要があります。
普通借地権契約にすると土地が戻ってこないリスクがある
土地を貸すときの契約方法は、大まかに分けると「普通借地権契約」と「定期借地権契約」の2種類です。
普通借地権契約で貸すと、土地が戻ってこない可能性があるので注意しましょう。
普通借地権契約は、定期借地権契約と違い、借主の意思で契約更新をすることが可能です。契約解除が難しいため、ケースによっては半永久的に土地を借り続けることも考えられます。
いずれ土地を使用する予定がある場合は、借主の意思で更新できない定期借地権契約で契約することが必要です。
土地を貸す契約の種類を理解しよう
土地を貸すときは、普通借地権契約と定期借地権契約という契約の種類と違いを理解することが大切です。
契約によっては、貸主の都合で解約が難しいなどの違いがあります。契約の違いを正しく理解することで、安心して土地を貸せるようになるでしょう。
ここからは、土地を貸すときの契約の種類を紹介します。
普通借地権契約
普通借地権をまとめた表は以下のとおりです。
【普通借地権】
存続期間 | 30年以上 |
利用目的 | 用途制限なし |
契約更新 | ・法定更新される ・更新を拒否するには正当事由が必要 |
契約方式 | 規定なし(口頭でも可) |
普通借地権は定期借地権とは違い、契約の更新が可能な契約です。30年以上の借地権契約を結んだ場合は、その期間が存続期間となり、特約がなければ30年となります。
借地人が強く保護される契約のため、契約を結ぶ際は注意しましょう。
賃貸借契約期間になっても、土地を返してもらう正当事由がなければ、土地の所有者であっても土地は戻りません。借地人が半永久的に借りる可能性に注意しましょう。
定期借地権契約
定期借地権契約には複数種類あるため、それぞれの違いを理解する必要があります。確定期借地権契約を、表にまとめました。
【定期借地権契約】
一般定期借地権 | 事業用定期借地権等 | 建物譲渡特約付借地権 | |
存続期間 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
利用目的 | 用途制限なし | 事業用建物所有に限定(居住用は不可) | 用途制限なし |
契約方法 | 公正証書等の書面で契約する | 公正証書による設定契約をする | 規定なし(口頭でも可) |
その他 | 契約の更新をしないなど | 契約の更新をしないなど | 30年以上経過した時点で建物を相当の対価で地主に譲渡することを特約する |
それぞれの定期借地権について見ていきましょう。
一般定期借地権
一般定期借地権とは、定期借地権の一種で、借地権の存続期間を50年以上とする契約です。
借地期間の満了により借地権が終了するため、借地人は契約更新できません。また、書面で契約する必要があります(公正証書でなくとも可)。
契約期間が満了すれば貸した土地が必ず戻ってくるので、利用する予定がある場合は一般定期借地権で契約するようにしましょう。
事業用定期借地権等
事業用定期借地権とは、事業だけに使用することを目的として、一定期間が土地を貸すことです。
契約期間は最短で10年から長い場合では50年と幅があるため、利用予定に合った貸し方を実現できます。
契約は公正証書によらなければなりません。電子契約は不可とされており、書面での契約が必要となります。貸主にとっては土地を運用する計画が立てやすいのがメリットです。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権とは、30年以上経つと建物を地主に売却する特約がある定期借地権のことです。借地上の建物を地主に売り渡すことで契約終了することを、契約当初に特約として取り決めておきます。
ただし、一般定期借地権や事業用定期借地権と比べると、普通借地権に近い性質を持っている点に注意してください。借地契約は終了しても借地人は、請求することで引き続き借家に住み続けることが可能です。土地は返還されても、土地にある建物を借地人がそのまま利用するため、実質的に土地を使う権利は借地人が持ち続けることになるのです。
建物譲渡特約付借地権を設定する際は、慎重に検討してから行いましょう。
土地を貸すときの注意点
第三者に自分が所有する土地を貸し出す際は、いくつかの注意点があります。ここでは、土地を貸すときの注意点について解説します。
活用しにくい土地は人気がない
土地活用する際は、自分が所有する土地に需要があるかどうかを見極める必要があります。
最寄り駅から近い、あるいは人通りが多いなど立地条件のよい土地は借り手が見つかりやすいでしょう。しかし、駅から遠かったり、変形地で使い勝手が悪かったりする土地は活用しにくいため、土地活用するにも方法がかなり限定されます。
ただし、何かしら適している土地活用方法があるかもしれないため、土地を持て余している場合は不動産会社などに相談してみましょう。
賃料の値上げが難しい
借地契約は30年以上など長期にわたる契約のため、時代の流れにより物価が上昇してもそのままの賃料設定で貸し続けることも少なくありません。一度設定した賃料を、値上げするのは難しいといえます。
ただし、借地人に値上げの根拠となる地価や周辺の賃料相場など具体的な数字を示して話せば承諾してくれる可能性があるため、まずは当事者間で話し合いましょう。話し合いがこじれた場合は、裁判で地代の増額請求について争うことも可能です。
土地の活用で迷ったら加瀬グループに相談を
土地は所有しているだけだと固定資産税などがかかり、負担になってしまいます。1、2年ならともかく、長期にわたって放置していると積み重なって負担が大きくなります。放置している土地は、早めに対策する必要があるでしょう。
土地をどう活用したらよいのか迷ったら、加瀬グループへご相談ください。土地活用を中心に事業を行っており、土地ごとに適した活用の提案が可能です。放置したままにならないよう、土地を活用する方法を考えていきましょう。
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