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「空き家を無料で譲ります」「0円でも手放したい」方へ|無償譲渡の方法と注意点を解説

空き家を無料で譲ります

親から受け継いだ実家や使わなくなった建物について、無料でもいいから譲りたいと考える方が増えています。無償譲渡の背景や具体的な方法、事前に確認すべきポイント、費用の目安まで順を追って解説します。

 

空き家を「無料で譲りたい」人が増えている理由

不動産は本来、売却して対価を得るものと考えられてきました。しかし近年は、売却が難しい古い戸建てを無償でも手放したいという相談が全国で増えています。その背景には、空き家そのものの増加と、所有し続けることによる負担があります。

売れない空き家が全国で増えている背景

総務省統計局が発表した「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計」によると、国内の空き家数は900万戸に達し、過去最多となりました。2018年の調査から51万戸増加しており、総住宅数に占める空き家率も13.8%と過去最高を更新しています。

空き家数及び空き家率の推移

出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査住宅数概数集計(速報集計)結果

空き家数は1993年から2023年までの30年間でおよそ2倍に増えており、増加傾向は一貫して続いています。

こうした空き家の多くは、立地条件や築年数の問題から買い手がつきにくく、不動産会社に相談しても「取り扱いが難しい」と言われてしまうケースが少なくありません。特に賃貸・売却用でも別荘などの二次的住宅でもない、いわゆる「利用目的のない空き家」は385万戸にのぼり、2018年から37万戸増加しています。所有者が管理しきれずに放置される物件が増えている実情がうかがえます。

維持費や固定資産税の負担

空き家であっても所有している限り、毎年の固定資産税や都市計画税は発生し続けます。誰も住んでいない建物のために税金を払い続けることに、負担を感じる所有者は多いものです。加えて、庭木の剪定や建物の換気、雨漏りの点検など、定期的な管理にも手間と費用がかかります。

遠方に住んでいる場合は、管理のたびに現地へ足を運ぶ交通費や時間も無視できません。管理会社に委託すれば毎月の管理費用が発生し、収益を生まない不動産を維持するコストは年々重くのしかかります。

解体にも費用がかかる

老朽化が進んだ空き家を更地にして手放そうとしても、解体には数十万円から数百万円単位の費用が必要になることがあります。建物の構造や延べ床面積、立地条件によって金額は大きく変わりますが、決して安い出費ではありません。

そのため、「解体費用をかけてまで更地にするより、建物ごと無償で引き取ってもらいたい」という考えに至る所有者が増えているのです。無償譲渡は、こうした費用負担を避けながら空き家を手放す現実的な選択肢のひとつといえます。

 

無料で空き家を譲るメリット・デメリット

無償での譲渡には、所有し続けるリスクを解消できるという利点がある一方で、手続きや費用の面で見落としがちな注意点もあります。両方の側面を理解したうえで判断することが大切です。

メリット

まず、無料譲渡によって得られる主なメリットを見ていきましょう。

固定資産税や維持管理費の負担がなくなる

譲渡が完了すれば、以後の固定資産税や維持管理費を支払う必要がなくなります。毎年発生していた出費がなくなるだけでも、家計や事業運営にとっては大きな変化です。

管理責任や近隣トラブルのリスクを減らせる

空き家を放置していると、倒壊や不法侵入、害虫の発生などにより近隣とのトラブルに発展する可能性があります。所有権を手放せば、こうした管理責任からも解放され、精神的な負担の軽減にもつながります。

相続した実家を早期に整理できる

相続によって取得したものの活用予定のない実家を、早い段階で整理できる点もメリットです。次の相続が発生する前に権利関係を整理しておくことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

デメリット

一方で、無償譲渡には注意すべき点も存在します。

贈与契約などの手続きが必要になる

無償で不動産を譲る場合でも、贈与契約書の作成や所有権移転登記といった正式な手続きが必要です。口約束だけで済ませてしまうと、後々の権利関係が不明確になり、トラブルの原因になりかねません。

登記費用や税金が発生する場合がある

譲渡そのものは無料でも、登記にかかる登録免許税や、受け取る側の不動産取得税、場合によっては贈与税が発生することがあります。「無料」という言葉だけで判断せず、諸費用を含めた全体像を把握しておく必要があります。

引き取り手がすぐ見つかるとは限らない

無償であっても、老朽化が激しい建物や再建築が難しい土地は敬遠されがちです。固定資産税の負担や将来の管理義務を考えると、引き取りをためらう相手も多く、譲渡先探しには一定の時間がかかることを想定しておいたほうがよいでしょう。

 

無料で空き家を譲る主な方法

無料で空き家を譲る方法

無償譲渡の方法にはいくつかの選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

自治体の空き家バンクを利用する

多くの自治体では、空き家所有者と利用希望者をつなぐ「空き家バンク」制度を設けています。移住・定住促進の一環として運営されており、登録料や仲介手数料がかからないケースも多いのが特徴です。

自治体によって掲載条件が異なる

空き家バンクは自治体ごとに運営されているため、登録できる物件の条件や審査基準、掲載までの流れが異なります。建物の耐震性や修繕の必要性について事前確認を求められることもあるため、居住する市区町村の窓口やホームページで最新の条件を確認しておきましょう。

移住希望者とのマッチングが期待できる

地方移住への関心が高まっていることもあり、空き家バンクを通じて移住希望者や二拠点生活を検討する層とマッチングできる可能性があります。地域おこし協力隊やリノベーション目的の利用者など、通常の不動産市場では出会いにくい層にアプローチできる点も魅力です。

0円物件・空き家マッチングサービスを利用する

近年は民間企業が運営する「0円物件」専門のマッチングサイトも増えています。売却が難しい古家や田舎の空き家に特化しており、譲りたい人と譲り受けたい人を直接つなぐ仕組みが整っています。全国の物件情報を横断的に掲載しているサービスも多く、自治体の空き家バンクに比べて対応エリアが広い点が特徴です。

個人間で無償譲渡する

知人や親族、地域の関係者など、譲渡先の心当たりがある場合は、個人間で直接やり取りする方法もあります。仲介手数料がかからない反面、契約書の作成や登記手続きはすべて当事者間で進める必要があるため、後述するように専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。

空き家に強い不動産会社へ相談する

空き家問題に特化した不動産会社の中には、無償譲渡のマッチングや手続き代行に対応しているところもあります。物件の状態確認から契約書の作成、登記手続きのサポートまで一括して依頼できるため、手続きに不安がある方にとっては安心できる選択肢です。

 

無料で譲る前に確認するポイント

空き家を無料で譲る前に確認するポイント

無償であっても不動産の譲渡である以上、事前に確認しておくべき事項があります。トラブルを防ぐためにも、譲渡先を探す前に次の点を整理しておきましょう。

名義が自分になっているか確認する

譲渡できるのは、原則として登記簿上の名義人本人だけです。祖父母や先代の名義のままになっている不動産は、そのままでは譲渡できません。法務局で登記事項証明書を取得し、現在の名義を確認しておきましょう。

相続登記が完了しているか確認する

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。この制度は施行日より前に発生した相続にも遡って適用され、猶予期間は2027年3月31日までとされています(出典:東京法務局「相続登記が義務化されました」)。

相続した実家を無償譲渡する予定がある場合も、まずは相続登記を済ませておく必要があります。

境界や権利関係を整理する

隣地との境界が曖昧なまま譲渡すると、譲渡後に譲り受けた側が近隣トラブルに巻き込まれる恐れがあります。

境界標の有無を確認し、必要であれば測量を行って権利関係をはっきりさせておくことが望まれます。抵当権などの担保権が設定されている場合は、その抹消手続きも忘れずに行いましょう。

残置物の扱いを決める

家具や家電、故人の遺品などが残ったままの空き家は少なくありません。誰がいつまでにどのように処分するのか、譲渡前に取り決めておくことが大切です。残置物の扱いをあいまいにしたまま引き渡すと、譲り受けた側とのトラブルにつながりやすくなります。

建物の状態を把握し、契約内容を明確にしておく

建物の状態を把握し、契約内容を明確にしておく 雨漏りやシロアリ被害、耐震性など、建物の現状をあらかじめ確認しておきましょう。

無償譲渡(贈与)の場合、引き渡す側が重い瑕疵修繕責任を負うケースは限られますが、「欠陥を知っていたのに隠して譲渡した」として後からトラブルになる恐れがあります。 念のため現在の状態を把握したうえで、贈与契約書には「現状のまま引き渡し、譲渡後は修繕責任を負わない(契約不適合責任の免責)」という条項を明確に盛り込んでおくことが大切です。

 

空き家を無料で譲る際にかかる費用

不動産そのものは無償で譲渡できても、名義変更や関連手続きには一定の費用がかかります。あらかじめ目安を把握しておきましょう。

登録免許税

贈与による所有権移転登記には、固定資産税評価額の2.0%にあたる登録免許税がかかります。相続による移転登記の税率が0.4%であるのに対し、贈与の場合は軽減措置の対象外となるため、相続に比べて割高になる点に注意が必要です(出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」)。

 

登記の原因 登録免許税率
相続 0.4%
贈与(無償譲渡) 2.0%

 

たとえば固定資産税評価額が500万円の建物であれば、登録免許税はおよそ10万円が目安です。加えて、譲り受ける側には不動産取得税が課される場合もあるため、譲渡する側・される側の双方でどの費用を負担するか、事前に話し合っておく必要があります。

司法書士へ依頼する場合の費用

贈与契約書の作成や所有権移転登記の手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。報酬額は事務所や物件の状況によって幅がありますが、数万円から10万円前後が目安とされています。個人間でのやり取りに不安がある場合は、専門家に間に入ってもらうことで手続きの漏れを防げます。

測量・境界確認費用が必要なケース

境界が不明確な土地の場合、確定測量を行うと数十万円単位の費用がかかることがあります。すでに境界確認書や測量図が残っていれば追加費用は抑えられますが、資料がない古い土地では測量士や土地家屋調査士への依頼が必要になるケースも珍しくありません。

残置物撤去・片付け費用

家財道具や不用品が残っている場合、撤去や処分にも費用がかかります。物量や建物の広さによって異なりますが、一戸建てまるごとの片付けとなると数十万円規模になることもあります。譲渡先と相談し、どちらが撤去費用を負担するのか、あるいは残置物ありの状態で引き渡すのかを取り決めておくとスムーズです。

 

空き家を無料で手放したいなら専門会社へ早めの相談がおすすめ

空き家の無償譲渡は、固定資産税や管理の負担から解放される有効な手段ですが、名義や相続登記の確認、契約書の作成、税金の精算など、押さえておくべき手続きが多岐にわたります。特に相続登記の義務化以降は、名義が整理されていないと譲渡そのものが進められないケースもあります。

空き家の扱いに迷ったら、まずは専門会社へ早めに相談し、後悔のない手放し方を見つけましょう。

 

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加瀬グループ編集部
加瀬グループ編集部
加瀬グループは、1973年 株式会社加瀬運輸の設立からはじまり、50年以上にわたり地域に密着した事業を展開しています。
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