資材置場の事例

農地法で「耕作の目的に供される土地」として定められた土地は、農業以外の目的で使用することはできません。住宅を建築する、駐車場として使用するなど、農地以外の目的で使用するためには「農地転用」の許可が必要となります。また、農地のまま売却する場合でも農業委員会の許可が必要となるなど注意が必要です。

加瀬グループでは創業40年以上の実績と経験で、農地の活用方法についてもご相談に応じます。物件の借り上げ・買取も積極的に行っておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。

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