• 農地

  • 公開日:  更新日:

農地は相続放棄ができる?農業をしない人向けの活用方法は?

親が所有していた農地を相続したものの、自身が農業をしていないため、相続を放棄したいと考える方も少なくないようです。
農地は使い方や売却などにさまざまな制限がかかることも、相続放棄を考える理由のひとつでしょう。

しかし、農業をしない人でも、土地を活用する選択肢があれば相続放棄をしなくてよいかもしれません。

本記事では、農地の相続の基本的な知識や相続放棄について解説します。また、相続放棄をせずに活用する方法も紹介するので、自分にとって最適な選択をする判断材料にしてみましょう。

 

農地を相続するとどうなる?

農地を相続するとどうなる?

農地を相続するとはどういったことなのでしょうか。まずは基本的な知識から確認してみましょう。

農地について

そもそも農地とは、畑や田で耕して作物を収穫する土地で、実際に登記簿上の地目が農地であるかどうかは関係ありません。
なお、休耕地でも開墾し、肥料をまいて耕作できるような元農地であれば、農地として扱われます。

農地は、農地法により制限が多く課されています。この農地法が農家ではない人の相続に大きく影響します。

農地を農地以外の用途として使用するためには、宅地やほかの用途に転用する必要があります。しかし、以下のような制限があるため、農地以外での使用が難しくなります。

  •  農業振興地域の農用地区域では、農地転用が不可
  •  基本的に農業委員会の農地転用許可が必要

簡単にいえば、農地は基本、農地のままにしてほしいということです。

そのため、農地の相続はしたくないという人が多いのが現状です。

農業委員会への届け出が必要

農地を住宅や駐車場のような農地以外の土地にする、農地を他人に売買する場合には農業委員会への許可申請や届け出が必要です。

相続する農地が、都市計画法の市街化区域に存在していれば、簡単な届け出だけで、ほかの用途としての使用や農地の売却ができます。
市街化区域とは街を発展させたい地域なので、この地域内の農地はなくなってもよいということです。

しかし、問題なのは市街化区域以外の農地です。

市街化区域以外の農地は、どうしても農地から住宅地や駐車場にしたいという希望があれば、農業委員会へその旨の申請をして許可を取る必要があります。しかし、農業委員会から許可を得るためのハードルはかなり高いです。

費用や手間をかけて申請しても、条件が整っていないと農業委員会の許可は下りません。許認可には様々な要素が関連してくるものではありますが、非常に厳しい道のりであることを知っておきましょう。

農業をしない人が相続すると?

農家ではない人が農地を相続することは可能です。農地は資産ですので、農地の相続をすると、場合によっては相続税が課税されます。

相続を受ける人が農家であれば、農地の相続税の納税猶予という制度が利用できます。

詳しくは国税庁「No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」を確認してみましょう。

しかし、農家ではない人が農地を取得する場合、基本的にこの納税猶予を利用できません。つまり、相続した農地で農業を継続しない場合は、継続する場合と比べて納める税金が高くなるということです。

納税猶予を受けることもできますが、法律に基づく事業の特定貸付を、相続税の申告期限までに行う必要があります。

なお、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。時間の制限があることに注意が必要です。

 

農地を相続放棄する方法

農地を相続放棄する具体的な方法を紹介します。

農地だけを相続放棄できない

相続放棄とは、被相続人の財産一切を相続しないことです。預貯金などがあったとしても、相続放棄をすると農地以外の財産も受け継ぐことができません。

つまり、農地がいらないからといって、農地だけの相続を放棄はできません。しかし、借金などの負債も放棄できるため、場合によってはよいでしょう。

また、相続放棄は相続開始を知ってから3カ月以内に行う必要があります。

相続放棄の手順

相続放棄の基本的な手順は以下のとおりです。

  1.  被相続人の相続財産があるのか調査と確認をする
  2.  相続放棄の手続きに必要な書類を行政から取り寄せる
  3.  相続放棄申述書を作成する
  4.  家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する
  5.  家庭裁判所から照会書が届くので、回答書に記入して返送する
  6.  家庭裁判所から相続放棄申述の受理通知書が届き相続放棄が完了

このうち、家庭裁判所へ相続放棄申述書を郵送または直接提出することを、相続開始から3カ月以内に完了する必要があります。

注意点

家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出するまでに、相続開始から3カ月しかありません。この間に、被相続人の財産や相続人の確定が必要です。

財産、相続人の確定手続きというのは、相当時間がかかりますので、3カ月は長くありません。特に相続人が複数いる場合はトラブルになるケースも多いです。司法書士などの専門家に依頼して計画的に進める必要があります。

ここで注意する点が、農地は相続放棄をしても、次の相続人が管理を始めるまで管理責任が残るということです。たとえば、雑草の除去や近隣住人との関係構築が必要になるケースがあります。

また、相続放棄には代襲相続が認められません。自分が相続放棄をしても、自分の子どもには財産を渡せません。もし、そのことを知らず相続放棄をして、自分のほかに相続人がいない場合は、国庫帰属といって国に相続財産を渡すことになります。

 

相続放棄をせずに活用する

農家をしない人にとって、農地は使い道がないと考えて放棄することを検討している方がほとんどでしょう。しかし、それは最適な手段なのでしょうか。

活用を検討しよう

実は、農地は農地のままでも活用できます。また、転用すればその幅はさらに広がるでしょう。

相続放棄をすると、その土地は一生自分の手元には戻ってきません。相続放棄をする前に、農地の活用を検討してみましょう。継続的な収入を得ることができる可能性があります。

また、相続放棄をしても管理義務が残るケースがあります。管理をする手間を考えると、活用したほうがメリットはあるといえるでしょう。

ほとんど収入が入らない場合でも、農地を管理してくれる人がいるだけで管理負担が減ります。

さらに、将来的に都市計画の区域が見直される可能性もあるため、しっかりとメリットとデメリットを比較して検討しましょう。

農地のまま活用する

農地を農地のまま活用する方法をみていきましょう。

農家への貸し出し

自分が農業をできない代わりに、近隣の農家に相続した農地を貸し出して農業をしてもらう方法があります。近隣のため、どの作物が育ちやすいかや、耕作をするにあたって守るべき地域ルールも分かっています。

ただし、農地を貸し出す場合は、農業委員会に申請をして許可をもらう必要があります。借主が農業従事者であれば、許可は通りやすいでしょう。

収入はそれほど大きくはないですが、農地は放置していると以下のようなデメリットがあります。

  •  雑草が生えて荒廃する
  •  固定資産税が上がる

一般的に、農地の固定資産税は宅地よりも安く設定されています。しかし、2017年度から耕作放棄地については、固定資産税の農地評価がされなくなりました。

近隣の農家に貸し出せば、これらのデメリットなく収入を得ることができるため、有効な活用法といえます。

農地バンクに登録する

農地バンク(農地中間管理事業)とは、農地を貸したい人と農地を借りたい人の仲介をする制度です。

農林水産業により設置され、小口農家の農地や再生可能な耕作放棄地を、主に大規模農家に貸し出すことを手伝ってくれます。

農地を貸したい人は農地バンクに登録をして、借り手が見つかると賃料をもらうことができます。

農地を転用して活用する

転用できる要件がそろっているのであれば、転用してから活用するのもよいでしょう。

ただしその場合は、すべて農業委員会の許可や届け出が必要です。そのため、費用や手間を回収できるような活用方法なのか、しっかりと検討しましょう。

太陽光発電

もともと農地の場合、田舎にあることが多いため、日当たりのよい土地で太陽光発電が設置できます。

太陽光発電は投資金額が大きい反面、収入面で期待できます。積極的に投資を行いたい人に向いています。

資材置き場

高速道路や国道などが近い場合は、資材置き場として活用できる可能性があります。農地があるような立地であれば需要が見込めるでしょう。

農地を道路とフラットな土地に造成する必要があるので経費がかかりますが、太陽光発電や建物を建てるよりは初期費用は少なくすみます。

高い利益を得ることは難しいですが、リスクをあまり負いたくない場合に適している、ローリスク・ローリターンの活用方法といえます。

飲食店やコンビニエンスストア

国道や県道沿いであれば、飲食店やコンビニエンスストア、道の駅などの沿道サービスを行う商業施設に貸すということも可能です。

借りる側が土地造成を行ってくれるケースもあるため、デメリットが少ない活用の仕方です。

ただし、商業施設に貸すためには、複雑な法律や設計の計算が必要なため、専門家に相談しましょう。

 

農地の使い道にお悩みの方は加瀬グループにご相談ください

自分が農業をしない場合でも、相続する農地に活用できそうな方法があれば、相続放棄をせず相続を受けることを検討することをおすすめします。

しかし、専門知識がないと、相続予定の土地にどのような活用方法が向いているかの判断が難しいです。

加瀬グループは、豊富な活用実績があるため、お客様ひとりひとりに合った農地の使い道をご提案いたします。

相続放棄をするには3カ月という短い期限の制限があります。相続放棄をするか活用するかまだ決断していない方でも、できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。

投稿者

加瀬グループ編集部
加瀬グループ編集部
加瀬グループは、1973年 株式会社加瀬運輸の設立からはじまり、50年以上にわたり地域に密着した事業を展開しています。
当社の豊富な経験や実績をもとに、不動産活用でお悩みのオーナー様に便利でわかりやすい情報をお届けします。

農地の関連記事

人気の記事